今春、2026年3月22日をもって卒業する組合員の皆さんは「組合員たる資格を喪失」し、組合を脱退することになります。よって、組合出資金の払戻しを請求することができます。下記の期間内に組合出資金の払戻し請求を行ってください。
組合出資金の払戻し請求の申込受付
▶受付期間/2026年1月5日から同年3月13日までの土、日曜日や祝祭日を除いた平日
▶受付時間/営業時間帯(店舗開店時間帯)/通常午前10時から午後5時(ただし午後1時10分から午後2時10分までは昼休・閉店)
▶受付場所/生協事務室(店舗内)
☞ 組合出資金の払戻し請求の申込受付に際しては、組合員証が必要です。忘れずに持参してください。
組合出資金の払戻し
2026年3月13日までに組合出資金の払戻し請求を行なった組合員には、以下の要領で組合出資金の払戻しが実施されます。
▶日時/2026年3月22日(卒業式当日), 午前10時から午後4時まで
▶場所/生協事務室(店舗内)
☞ 2026年3月13日までに組合出資金の払戻し請求を行なったが、諸事情により卒業式当日に組合出資金の払戻しができなかった(受け取ることができなかった)場合は、同年3月31日まで期間が延長されます。
*ただし、土、日曜日を除いた平日のみ/午前10時から午後4時まで/生協事務室(店舗内)
☞2026年3月22日から同年3月31日までの間に直接受け取ることができない場合は、友人(組合員に限る)に委任する、または生協から郵送するという方法もあります。いずれも別途、手続きが必要です。関係書類は生協事務室に準備しています。
★卒業後、本学大学院や専攻科へ進学する場合、または聴講生や科目履修生として本学に通学する等の場合は、引き続き組合員の資格があります。新たな手続は不要です。
★卒業後、近隣に在住し、引き続き生協を利用したい場合は2026年3月31日までに「加入承認申請書」を提出してください。引き続き組合員になることができます。
★1月になって、大学が「今年から臨時ゴミステーションの設置を止める」と一方的に通知してきました。
「困る」のは卒業生です。すでに卒業予定者や家族から相談が来ています。対応策を検討中です。
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